4月~自転車に乗る際のヘルメット着用義務化 但し努力義務で罰則無し

自転車用ヘルメットを持つ高橋社長

 4月から改正道交法が施行され、自転車乗る際のヘルメット着用に努めるよう義務化される。稚内署の谷口副署長は「自分の身を守るためにもヘルメットを着用してほしい」と呼び掛けている。
 これまでの道交法では、13歳未満の児童に対し保護者がヘルメットを着用させる努力義務が課せられているが、4月からはすべての人が対象になる。
 これを受け稚内でもヘルメットの需要が高まっており、多数のヘルメットを揃える稚内サイクルの高橋義彦社長によると、雪が融け自転車に乗る人が増えてから子ども向けや年配の人を中心にヘルメットの販売数が増え、ここ最近には駆け込みで来店する人が増えているという。
 高橋社長は「ヘルメットを被り安全に走行してもらいたい。自転車による死亡事故が起きないことを願っております」と話していた。
 市内の60代女性は「自転車で車道脇を走ると砂利などありハンドルが取られる経験などしているので被らなければならない。子どもたちも命を守るために被らなければならない」と話していた。
 市教委では、新年度から青空教室でヘルメット着用に関する指導を児童らに行うことにしており、保護者にも案内などで知らせることにしている。

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