小学1年生いじめ問題 第三者委員会が重大事態に当たらずと報告 

会見する但田委員長(中央)

 昨年5月、市内の小学校で当時1年の男子児童がいじめを受け、不登校になり転校した問題を巡り、いじめが重大事態に該当するかなどを調査していた稚内市の第三者委員会が26日午後、会見を開き、但田勝義委員長(育英館大学教授)、砂子章彦委員(札幌弁護士会弁護士)は「双方の児童にいじめがあった。今回の事案は重大事態には当たらない」などと報告した。
 この問題は昨年5月31日、発生した。その後は学校で様々な対処をしてきたが、6月にはいじめ事案として認定され、11月の保護者説明会で学校側から経過説明したものの、学校関係者と当事者で納得のいく解決に至っていないとして、今年2月に第三委員会が設置され▽いじめの事実▽被害を受けたとされる児童が別の学校に転校したことが重大事態に該当するのか▽学校や市教委の対応に問題が無かったか―などを調査項目に全12回の会議を開催し児童7人を含む関係者17人への聞き取りなどをした結果、但田委員長は「双方の児童が唾の掛け合いや砂を掛け合ったことで喧嘩になった」「被害児童が投げた石あるいは石の粉が他の児童の目に入り被害児童の腹部を殴打」「トイレに逃げ込んだが、出してという被害児童を別の児童が出られないようにドアを押した」となどする行為をいじめとして認定した。
 長期欠席や精神疾患の発症などした場合は「重大事態」に該当するが、転校した児童について、但田委員長や砂子委員は「今回の児童は継続的にいじめが行われた事実はない。精神的な被害もなく、夏休み期間を除くと学校を休んだのは7日間で、重大事態とは認められない」と結論に至ったことを説明した。
 但田委員長は学校側の対応について「担任が初動対応したと思うが、学校全体として対応が出来ていなかった。昨年11月の保護者説明会は当事者による見解でしかなく、不適切な対応だった。加害者や被害者、保護者がトラブルにならない方法を学校側は考えなければならない。今回の事案は学校側が上手く調整ができないことに問題があった」などと指摘した。
                                       (武田誠司)

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