クロスボウ所持禁止へ 稚内署で無償処分を受付中
改正銃刀法の3月15日からの施行に伴い、クロスボウの所持は原則禁止され許可制となる。稚内署では施行を前に無償処分を受け付けている。
一昨年、クロスボウを使用した凶悪事件が発生したことで銃刀法が一部改正されることになり、法の施行後はスポーツ競技などの使用に限られることになる。
現在、所持しているクロスボウがあれば経過措置期限の9月14日までに許可を取るか、廃棄処分する必要があり、不法所持した場合は3年以上の懲役または50万円以下の罰金が科せられる。
相馬副署長は「自宅に眠っているものがあれば期限内に処分するので確認してほしい。不明な場合は相談を」と呼びかけている。