不動産取得税を過大徴収 振興局が7世帯で48万5800円
宗谷総合振興局は30日、前年度の不動産取得税の住宅控除での適用漏れが判明し、本来課税されない稚内など管内7世帯から48万5800円過徴収したことを明らかにした。
振興局によると、昭和56年以前に新築された住宅が増築され物置など設置した場合、その部分は住宅控除が適用されるが、職員が誤って控除を適用せず課税した。
今年度の不動産取得税の課税事務の課程で同様の事例があったことから、令和2年度以前の過去7年間を遡って調査した結果、令和2年度の過徴収が発覚した。
この事態を受け、30日夕方、岩田副局長と池田税務課長が会見し、今後は適用漏れがないよう審査体制の強化や職場研修を行うことで再発防止に努めるとし「初歩的なミスであり今後はこのようなことがないよう職員管理と指導に努めて参ります」と陳謝した。