犯罪被害者等支援で協定締結 稚内市と稚内署

 市と稚内署が26日、犯罪被害者等支援に関する協定を締結した。
 市では、犯罪被害者に対する見舞金の支給や支援を行う「稚内市犯罪被害者等支援条例」施行に当たり稚内署と緊密に連携し、必要な個人情報の適正な取り扱いの協定を締結することになった。稚内署管内では、利尻町、礼文町が既に協定を締結している。
 26日夕方、稚内署で締結式が行われ、工藤市長と相澤署長が協定書にサインをした。
 工藤市長は「被害に遭った市民に対し条例を定め幾らかでもお手伝いしたいと思い締結しました。個人情報の扱いを警察としっかり連携し被害に遭った人に寄り添って支えて行きたい」、相澤署長は「国や道の条例では細やかな支援は困難で、居住する市町村の条例できめ細やかに支援をするのがベスト。自治体、関係機関と緊密に連携しより一層支援を推し進めたい」などと話していた。