60㌔→30㌔に引き下げ 生活道路法定速度 事故少なくなく導入

 道路交通法の改正により、9月1日から生活道路の法定速度が60㌔→30㌔へと引き下げれる。稚内署の船橋副署長は「交差点での安全確認などのためにもスピードダウンを心掛け、引き続き安全運転をお願いしたい」と話していた。
 これまで住宅街などで、最高速度を示す標識や中央線がなく比較的狭い生活道路では、原則として速度制限60㌔だったが、歩行者や自転車などとの交通事故が少なくなく、死亡事故の致死率低減から30㌔に引き下げることにした。
 生活道路でも速度制限の標識がある場所は、その速度が優先される。
 稚内にも生活道路が多数あり、通学する子どもたち、歩行者のお年寄り、自転車で走行する人がいる。これまでにも物損含め、生活道路で歩行者や自転車との出会い頭の事故など発生したこともあり新たな法改正を機に、ドライバーは安全運転に徹する必要がある。