市町村での条例制定向け 稚内署 犯罪被害者等支援で勉強会

23日、稚内署で犯罪被害者等支援条例制定に向けた勉強会が開かれ、市町村の担当者や警察官が条例について学んだ。
犯罪被害者等基本計画では、自治体にも犯罪被害者を支援する責務があるとし、地方公共団体による条例の制定など急がれている。道警では北海道犯罪被害者等基本計画を定めているものの、犯罪被害者への見舞金などの支援を定める特化条例が制定されていない市町村が多く現状から、条例の制定を促すため勉強会が開かれた。
稚内はじめ猿払などの役場担当者ら参加した10人を前に、横山稚内署長は「犯罪被害は犯罪に遭うだけの苦しみで終わらず心身や経済的負担など二次被害が大きな問題であり、その支援を欠かすことが出来ない。住民にとって頼りになるのは市町村であり、支援条例制定に向け努めるよう願っております」などと挨拶した。
このあと、旭川弁護士会の櫻井航氏、佐々木啓太氏などによる講話があり、市町村職員が条例に関し学んでいた。


