臨時給付金3477世帯支給 稚内市 市独自の期限は3月18日

 稚内市は21日現在の住民税非課税世帯などに対する国の臨時特別給付金と市独自の生活支援臨時特別給付金の申請状況をまとめた。
 コロナ禍で収入が減った生活困窮世帯への支援として、今月5日から申請を開始した国の臨時特別給付金は、住民非課税世帯やコロナ禍で昨年1月以降の家計が落ち込み、非課税相当の収入となった世帯を支援するもので、1世帯当たり10万円支給され、これまでに申請のあった3477世帯に支給した。
 市独自の生活支援臨時特別給付金は、国の給付金の対象にならない低所得世帯を支援するもので、住民税の均等割だけを支払う世帯向けに1世帯当たり5万円支給され24日までに申請受理した68世帯に支給した。
 給付金の申請期限は住民税非課税世帯等臨時給付金は9月30日、市独自の生活支援臨時特別給付金は3月18日まで。
 市の給付金窓口では市独自の給付金の申請期限が迫っており、期限を過ぎると給付金が受けられなくなるので対象となる人は忘れず申請するよう呼びかけている。
 詳細は同窓口☎㉓6257。

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