感染拡大で期間延長 稚税署 16日からの確定申告

 令和3年度分の所得税など確定申告が16日から始まるが、国税庁はオミクロン株の急速な感染拡大に伴い、自宅待機などで申告が困難な場合に申告・納付期限の延長申請を受け付ける。
 申告期間の2月16日~3月15日にかけて、コロナ感染や自宅待機など影響を受ける人について、4月15日まで申告と納付期限の延長を申請できる。
 期限後に申告可能になった時点で、書面で提出する場合は申告書の右上余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」と記載すること。
 確定申告書作成コーナーを利用しe―Taxで提出する場合は特記事項の欄に同様の文章を記載するとよい。

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