臨時給付金受付開始 稚内市きょう、あす臨時開庁
稚内市は5日からコロナ禍で収入が減った世帯に対する住民税非課税世帯等臨時特別給付金と、生活支援臨時特別給付金の申請受け付けを開始した。
国による臨時特別給付金は、住民税非課税世帯やコロナ禍で昨年1月以降の家計が落ち込み、非課税相当の収入となった世帯を支援するもので、1世帯当たり10万円が給付される。
稚内市独自の生活支援臨時特別給付金は、国の給付金対象にならない低所得世帯を支援するもので、住民税の均等割のみを支払う世帯向けに、1世帯当たり5万円支給される。
市は5、6の両日午前9時~午後5時まで市役所を臨時開庁し、5階正庁で給付金の申請を受け付けており、開始から30分ほどで対象となる市民10人余りが窓口で手続きを済ませていた。
両臨時給付金とも申請受理後、1~2週間以内に当人の口座に振り込まれる。
手続きを終えた女性は「今年は燃料代が高いので、灯油代に充てたい」と話していた。
給付金の申請期限は住民税非課税世帯等臨時給付金は9月30日、生活支援臨時特別給付金は3月18日まで。7日以降は市役所第2会議室の給付金窓口で申請を受け付ける。