コロナ支援金受付 商工会議所 飲食店、旅行関連事業者対象

 稚内商工会議所は、感染が拡大する新型コロナウイルスによって多大な影響を受けている法人や個人事業者を対象に、国や道が実施する支援金の申請を受け付けている。
 国の一時支援金は今年1月、国が発出した緊急事態宣言に伴う飲食店の時短営業や不要不急の外出・移動自粛によって今年1~3月までの単月の売上が昨年または一昨年と比較し50%以上減少した中小法人(上限60万円)個人事業主(同30万円)給付されるもので、給付の対象となるのは①緊急事態宣言地域の飲食店に直接・間接的に商品・サービスを提供している事業者②宣言地域から稚内に来訪する個人に対し商品販売やサービスを提供している旅行関連事業者(飲食、宿泊、旅客運送、旅行代理店など)または旅行関連事業者に商品・サービスを提供する事業者。
 5月末が申請期限で昨年の持続化給付金同様、オンライン申請となる。本申請前に金融機関、税理士、商工会議所などへの事前確認が必要となる。
 道の特別支援金は中小法人20万円、個人事業者10万円で申請期限は8月末。電子申請か郵送申請かを選ぶ。
 昨年11月以降、道が要請した営業時間短縮や往来・外出自粛の影響を受け昨年11月~今年3月までのいずれかの月で前年または前々年と比較し事業収入が50%以上減少した事業者に給付される。給付対象は国の一時支援金と同じ。
 このほか複数回の利用が可能な新型コロナウイルス感染症特別貸付、特別利子補給制度の相談も受け付けている。
 来所する前に事前連絡(☏㉓4400)するとよい。

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