申請期限の15日迫る 持続化給付金など 商工会議所 コロナ対策貸付相談受付
稚内商工会議所は今月15日(午後12時まで)に申請期限が迫っている新型コロナウイルス感染症対策に係る持続給付金と家賃支援給付金の支給対象となる企業の速やかな申請手続きを呼びかけている。
持続化給付金は月の売上が前年同月比50%以上減少した企業が対象となり、家賃支援給付金は月の売上が50%以上、または連続する3カ月の売上が30%以上減少している企業が対象となる。
これとは別に国の持続化給付金を受給した企業は道の経営持続化臨時特別支援金Bの支給対象となる。申請期限は1月末。
他に新型コロナウイルス感染症の影響で収入が一定程度以上減少している企業には令和3年度分の固定資産税と都市計画税が減免される。認定経営革新等支援機関等(金融機関税理士、商工会議所など)から確認を受けた上で稚内市に対し申告することになる。申告期限は2月1日。
新型コロナウイルス感染症特別貸付、特別利子補給制度は複数回の利用も可能なので気軽に相談してくださいと商工会議所は呼びかけている。