道交法改正され、あおり運転厳罰化 遭った場合すぐ110番を

 6月30日から道路交通法が改正され、妨害運転罪(あおり運転)が厳罰化されたことを受け、稚内署はこれから車の往来が多くなることから〝ゆずり合い運転〟の安全運転に努めるよう求めている。
 あおり運転は、他の車両の通行を妨害する急ブレーキ、車間距離の不保持、幅寄せや蛇行運転など、10の違反行為を取り締まる改正法。あおり運転した場合は3年以下の懲役または50万円以下の罰金、高速道路で他の車両を停車させるなど、著しく交通の危険を生じさせた場合は5年以下の懲役または100万円以下の罰金と更に罪が重くなり、どちらも免許取り消しとなる。
 稚内署では3日、届いたばかりのあおり運転防止のポスターを貼り出し注意喚起している。
 相馬副署長は、ゆずり合いなど心にゆとりを持った運転を心掛けると共に「ドライブレコーダーの取り付けで状況をより分かりやすくし、万が一、あおり運転に遭った場合に直ちに110番通報し、車の外には絶対に出ないように」と話していた。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です