時の話題 「インボイス制度」

 令和5年10月1日からスタートするインボイス制度の登録申請が令和3年10月から始まっている。
 インボイス制度を簡単に説明すると、税務署に申請し登録することで適格請求書発行事業者としての資格を受けられるもので、制度がスタートすると適格請求書発行事業者でなければ、取引先から消費税がもらえないばかりか、仕入税額控除も受けることができなくなる。
 従来、課税事業者は商品を売り、代金プラス消費税を受け取り、売り上げた商品の仕入れにかかった消費税を差し引き(仕入税額控除)国へ消費税として納付しているが、税務署から交付された登録番号を持っていなければ適格請求書発行事業者とならないことからこれまで通りの取り扱いができなくなる。
 このため、取引先も課税事業者であった場合、適格請求書の発行が受けられなければ、場合によっては取引中止となりかねない。
 免税事業者は、インボイス制度に該当しない。これまでは、消費税を受け取っても納付が免除されており、消費税分を丸儲けしていたことになるが、今後は個人客のように消費税を負担しなければならないことも生じてくる。 
 これまでは自社・取引先ともに課税事業者、取引先は免税事業者など様々なケースがあったが、実際にこの制度が導入された場合自社の売り上げにどのような影響があるのか測り切れない事業者もいるようである。
 制度開始は令和5年10月だが、税務署への申請は同年3月末が締め切りになるので留意すること肝要だ。

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