稚内市が5日から特別給付金申請受付 5日と6日は臨時開庁

 住民税非課税世帯など家計急変世帯に対する特別支援金(1世帯10万円)と稚内市独自の生活支援臨時特別給付金(1世帯5万円)の申請受け付けが5日から始まるのに伴い、市は5、6の両日午前9時~午後5時まで臨時開庁し対応する。会場は5階正庁。
 非課税世帯臨時交付金は、新型コロナウイルス感染症の影響で収入が減少し、世帯全員が市町村民税均等割非課税相当(令和3年1月以降の任意の1カ月の収入に12を乗じた額=年収見込額=が市町村民税均等非課税水準以下であること)になった世帯が対象となり1世帯当たり10万円支給される。申請期限は9月30日。
 市独自の生活支援臨時特別給付金は、昨年12月10日及び申請日時点で稚内市に住民登録があり①世帯全員の令和3年度市町村民税が所得割非課税(均等額のみ課税)、または均等割非課税の世帯②住民税非課税世帯等臨時特別給付金の支給対象にならない世帯が対象で、1世帯当たり5万円支給される。申請期限は3月18日。
 両給付金とも世帯全員が市町村民税均等割が課税されている人の扶養親族等になっている場合は対象外になるので留意すること。

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