非課税世帯に10万円 稚内市 2月5日から申請受付

 新型コロナウイルス感染症に伴う生活困窮世帯への支援として、稚内市は2月5日から住民税非課税世帯等臨時特別給付金と生活支援臨時特別給付金の申請を受け付ける。
 国による事業の住民税非課税世帯等臨時特別給付金は、①世帯全員の令和3年度市民税が均等割非課税の世帯②新型コロナウイルス感染症の影響により、昨年1月以降の収入が減少し市民税非課税相当の収入となった世帯に対し1世帯当たり10万円を給付するもので
対象世帯に確認書を28日に発送する。申請は9月30日まで受け付ける。
 稚内市独自の生活支援臨時特別給付金は、国が実施する住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金の対象にならない低所得世帯を支援するもので、昨年12月10日時点で世帯全員が令和3年度分の市民税所得割が非課税(均等割のみ課税)及び市民税均等割が非課税の人の世帯が対象となり、1世帯当たり5万円を給付する。申請書は稚内市のホームページからダウンロード、市役所第二会議室の給付金窓口で受け取り、3月18日まで申請するとよい。2月5、6の両日には午前9時~午後5時まで臨時開庁し
市役所5階正庁で申請を受け付ける。
 詳細は臨時特別給付金窓口☏㉓6257。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

ニュース

次の記事

天北堆