2人の被告に有罪判決 旭川地裁支部公判

 旭川地裁稚内支部は8日午後と9日、公判を開き、詐欺未遂の罪に問われた港3、無職長嶺勝徳被告(42)に対し、懲役1年、執行猶予3年、道路交通法違反と過失運転致傷の罪に問われた港3、無職左近明子被告(45)に懲役8カ月、執行猶予3年の有罪判決を言い渡した。
 長嶺は昨年9月28日中央5に設置されている自動販売機故障を装い、自宅に訪れた飲料販売会社の社員に「500円を入れても品物が出ない」などと言いがかりを付けたとして逮捕された。
 山崎裁判官は「短絡的で身勝手な行動に酌量の余地はない」などと判決理由を述べた。
 左近は、昨年6月23日に飲酒した状態で普通乗用車を運転中、助手席に置いたバッグからスマートフォンを取り出そうとしハンドル操作を誤り対向車線にはみ出し30代男性が運転する車両に衝突。男性の車に同乗していた50代男性と90代女性に頚椎捻挫などのケガを負わせた。
 山崎裁判官は「飲酒し安易な考えで運転することは身勝手で悪質」などと判決を言い渡した。

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