今年いっぱいまで延期 臨時福祉課金と子育て臨時給付金

 市は、10月1日まで申請期限としていた臨時福祉金支給事業・子育て世帯臨時特例給付金の申請を12月30日まで延長する。
 消費税引き上げに伴う影響の緩和策として、国が低所得者や子育て世帯に対し支給する臨時給付金は原則、市・道民税が非課税の人に1人につき1万円又は1万5000円、児童手当を受けている子育て世帯には子ども1人につき1万円が支給される。
 市では7月から給付金の申請を受け付けているが、臨時福祉給付金は75%、子育て世帯臨時特例給付金は85%の支給に止まっていることから、申請期限を延長した。
 これまで市役所5階議場ロビーに設置していた申請場所は、2階第2会議室に移動。問い合わせは支給事業推進本部23-6201まで。

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