経産省、カニ輸入厳格化 10月1日に稚内で説明会 パブコメは10月9日まで

 北西太平洋の生物資源の保存、合理的利用及び管理並びに不正な取引の防止のための日本国政府とロシア連邦政府との間の協定(日ロカニ密漁防止協定)発効前の船積み貨物の取扱いの一部が変更になり、経産省は10日~10月9日までパブリックコメントを募集する。
 このパブコメ募集中の10月1日には過去2回(稚内では平成24年9月、今年2月)同様、午後2時半から水産ビルで水産庁主催の説明会を開く。
 このパブコメなど基に日本とロシア両政府は口上書を交わし、その後30日での条約発効を目指していたが、この口上の取り交わしが成立せず、従って協定発効はここまで延び々々になってきた。
 前回の協定発効前の船積みした活カニについては「事前確認、即ち輸出証明書は必要ない」としていたが、今回は「ロシア連邦(漁業庁)発給の証明書は協定発効日以降に船積みするカニにしか発給されない。従って発効前に船積みしたカニは協定発効日以降は輸入できない」とし、船積みから輸入が協定発効日にまたぐ可能性がある場合は「輸出者と密接に連絡を取り、またがない船積日または輸入日を調整すること」との件が追加されている。
 要するに協定発効前に船積みしたカニは、協定発効前までしか輸入できず、発効以降に輸入できるカニは発効以降に船積みしたカニに限ることになったわけで、これまでの協定発効前後の曖昧とした対応が厳格化されたといえようか。

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