改正健康増進法施行 あすから施行 パチンコ店などに喫煙室

 4月1日から改正健康増進法が施行され、飲食店や商業施設など人が集まる施設内での受動喫煙対策が義務付けられる。市内では分煙スペースを設け対応する店舗や、全面禁煙にするかどうか判断に悩む飲食店経営者も少なくないようだ。
 厚生労働省は2018年、受動喫煙を防止する健康増進法の一部を改正。当初は努力義務とされていた対策は義務化されることになり、殆んどの企業で施設の全面禁煙または喫煙場所の設置が必要となる。
 ただ客席面積100平方㍍以下で資本金5000万円以下の小規模飲食店は事業継続を考慮し、届出を提出することで店内喫煙が可能となるが、20歳未満の入店は禁止される。
 稚内保健所では、昨年から管内の飲食店800件余りに案内を送付したところ、スナックなど約80件から喫煙を求める届出があった一方、子供が出入りすることがある食堂などでは禁煙にするか否か判断に悩む事業主からの相談があるという。
 担当している久保田企画総務課主査は「事業主は勿論、個人も改正法を知っておかねばならず、保健所としてもトラブルなきよう周知していきたい」と話していた。
 一方、利用者の喫煙率がおよそ7割になるというマルハン稚内店では、今年2月に店内2カ所に喫煙スペースを設置。営業中には来店客に改正法の案内を行ってきた。
 南力心店長は「喫煙者に改正法が周知され非喫煙者からは歓迎する声もあります。今のところ分煙による大きな影響はないとみています」と話していた。

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