時の話題 「障がい者福祉」

 小社がこの40年来、職親会の会員事業所として名を連ねているのは昔、活版印刷しており活字を棚に返すなど下働きの職人として稚中特殊学級卒業生を雇用していたことがあるからで、写植、パソコンと技術が進歩する中障がいを持った人は雇用していないものの、社長就任以来、研修会・新年会、総会には必ず出席している。
 障がいを持つ人達を取り巻く状況は昔と比べると格段に進歩しているものの、健常者とのギャップはそう易々と埋まるものでなく、30年以上も前からノーマライゼーション(障がい者などが地域で普通の生活を営むことを当然とする福祉の基本計画)を進めている稚内市にあって、職親会の活動は全道的にも評価され、会員事業者での障がい者の雇用は群を抜いて高いものがある。
 障がい者を雇用すると国から助成があるなど恩恵があるものの、職親会員事業所を中心にした地域福祉に寄与しようとする高邁な志がなければ秀でた福祉活動など出来るものでなく、そういう意味でも、職親会など福祉に携わる団体や民間組織の重要度は高まることあれ減ずることはなかろう。
 日本国憲法第13条で「すべて国民は、個人として尊重される。生命、自由及び幸福追求に対する国民の権利については、公共の福祉に反しない限り、立法その他の国政の上で最大の尊重を必要とする」とある。
 障がい者のみならず人間の幸福には公共福祉は欠かせない。その一翼を障がい者雇用で寄与する職親会は稚内にとって欠かせない存在の一つである。

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です